Q&A

みなさまからいただくご質問についてQ&A形式で回答いたします。
なお、本ページで疑問が解消しない場合は、お問い合わせよりご連絡ください。

介護全般について
介護で困ったときに、どこに相談したらいいのですか?
まず、市町村の窓口で相談されることをおすすめします。お困りの状態によってケアマネジャーや施設、業者などの情報を得られます。
(介護保険申請からサービス利用の流れは「介護保険制度のご利用について」をご覧ください)
嫌な思いやトラブルが発生したけれど、サービス事業者にクレームを言いづらいのですが?
サービス事業者以外にもケアマネジャー、市町村の窓口、国民健康保険団体連合会に苦情の申し立てができます。まずはケアマネジャーに相談してみてください。
介護保険制度を利用した福祉用具のレンタルについて
介護用ベッドの選び方について教えてください。
介護ベッドを選ぶ条件は、身体状況や住環境等を考慮し、ご本人様やご家族様のご意向(今後どのような在宅生活を送りたいか)に応じて変化します。

例えば・・・
①ベッドの機能を活用し立ち上がりを補助する場合、身体機能に応じて高さの調節が可能な高さ調節機能が付いた商品をお勧め致します。
② ベッド上での生活が主となるご状況の場合は、ご家族様やご本人様の介護負担や身体負担を軽減する為、背上げ機能、高さ機能が付いた商品をお勧め致します。

*詳しくは弊社のスタッフにご相談下さい。
車いすの選び方について教えてください。
「座る」「移動する」に加えて「乗り移りしやすい」ことが大切です。
利用する方の体型はもちろん、使用する場所(室内・室外)、操作方法(自分で操作可能か、介助が必要か)によっても選ぶタイプは異なります。
全ての条件を満たすにはオーダーメイドが一番ではありますが、既製品でも十分対応できますので、利用者・介助者の適正を考えて選びましょう。

*詳しくは弊社のスタッフにご相談下さい。
床ずれはどうしてできるのですか?防止対策はありますか?
床ずれは、長い時間同じ姿勢で寝ている(圧迫)、食事のバランスや摂取量の低下による栄養不良、皮膚や衣類の汚れ、また汗や失禁などでの不潔状態などが原因となり、血流が悪化し、皮膚や筋肉がくずれていく状態です。
防止対策としては、それぞれの原因を防止すると共に、同じ姿勢が続かないようこまめな寝返りをする(させる)ことや、ベッドから離れる機会を作ることも大切です。
現在、入院している病院から他の病院へ転院するにあたり、 数日間のみ自宅へ戻ります。 その際、介護保険で福祉用具をレンタルすることは出来ますか?
すでに介護認定を受けているか、また入院前からの介護保険サービスの利用状況など関係しますが、原則として、正式な退院で自宅へ戻られた際の在宅サービスの利用は可能です。
但し、介護保険の対象とするには、ケアマネジャーとの面談やケアプランの作成が必要となります。
それら必要な手続きが行えない程度の短い在宅期間の場合、介護保険の対象とするのは難しいのが現状です。
有料ホームに入居中ですが、介護保険で福祉用具をレンタルすることは出来ますか?
入居者の介護報酬を請求している施設であれば、一部のサービスを除き、在宅サービスの利用は出来ません。
但し、有料ホームといっても様々な種類や、施設の方針で備品準備のない部屋ということもあるので、入居先への確認をして下さい。
例えば、住宅型の有料ホームでは在宅と同じ扱いで各種サービスの利用が可能です。
介護保険で同一種目の福祉用具をレンタルすることは出来ますか?
目的用途とその必要性について、ケアプランに明確な記載があり、利用開始後もモニタリング等の記録がきちんとされていれば可能です。
また、使用場所が異なって同一種目をレンタルする場合は、それぞれの使用状況や必要性のアセスメントを行えば可能な場合もあります。
例えば、親の介護を兄弟で分担して、それぞれの自宅で行う場合に、特殊寝台など持ち歩きが困難な用具を、各家に準備して利用する場合などが該当します。
どちらの場合も、事前に保険者(市町村)へ相談をした上で利用をされた方が良いでしょう。
車いすや特殊寝台の付属品を単独で使いたいのですが、介護保険でレンタルすることは出来ますか?
付属品とは、それぞれの品目と一体的に使用することに限られています。
よって、本来の用途とは異なる利用を目的としての、付属品のみのレンタルは出来ません。
例えば、特殊寝台付属品のマットレスを、通常の固定ベッドのマットレスとして使用することや、車いす付属品のクッションを、普通の椅子で使用することは出来ません。
それぞれ、本体のレンタル品目の利用があった上での、追加利用となります。
但し、車いすや特殊寝台を所有している場合は、付属品のみの レンタルをすることが出来ます。
旅行のために介護保険で福祉用具をレンタルすることは出来ますか?
福祉用具は、利用者の日常生活上の便宜を図るためのものと定義されています。その定義に該当しない旅行などの一時的な利用は、介護保険の対象にはなりません。
介護保険制度を利用した福祉用具の購入について
介護認定を申請後に福祉用具を購入。その後、認定結果を待っている間に本人が入院してしまった。福祉用具購入費申請書が未提出ですが大丈夫ですか?
購入した時点で介護認定の申請が済み、本人が在宅していたのであれば提出できます。(申請権利は2年間)
念のために、提出時の本人の状況を確認した方が良いです。万一、本人が亡くなられていた場合は、申請書類の再作成及び追加書類が必要になります。
入院中に介護保険を使った福祉用具の購入は出来ますか?
退院準備での購入で、退院後に申請書を提出するのであれば可能です。
その場合は、入院先でのカンファレンスや本人との面談を行った上で、在宅で適切に使用出来る用具を選定したという記録が必要となります。
但し、体調変化等で急遽退院が延期されたり、退院出来なくなった場合は、給付対象とならない場合もあるので注意が必要です。
浴槽台を2台購入し、一つを浴槽の中に置き、もう一つを浴室に置いて段差を解消したい。 その際、介護保険を使って浴槽台を2台購入することは出来ますか?
用途や目的が違えば、同一種目の福祉用具の購入は可能ですが、浴室の段差解消は浴槽台の本来の使用方法や目的とは異なるので、購入として介護保険給付が認められない可能性があります。尚、浴室側の段差解消のための福祉用具は「すのこ」と規定されています。
介護保険を使った福祉用具の購入だけでもケアマネジャーが必要ですか?
介護保険を使った福祉用具の購入だけの利用であれば、ケアマネジャーをつける必要はありません。
ただし、保険者(市町村)によっては、申請書にケアマネジャー(又は福祉用具専門相談員)の氏名を記載する場合がありますので、購入前にご確認ください。
年度末である3月に福祉用具を購入したが、要介護認定が遅れ、福祉用具購入費申請書の提出が新年度である4月になってしまった。 その場合、利用上限枠(10万円)は、どちらの年度の計算になるのですか?
実際に購入した日付(領収日)が基準となりますので、申請が4月以降の新年度になっても、3月の購入品として、前年度分の枠での計算になります。
軽度認定者(要支援1~要介護1)が介護保険を使って、ポータブルトイレ(腰掛便座)の購入をしたい。 その場合、どのような理由があっても認められないのですか?
必要とする合理的な理由があれば、購入は認められます。その為には、利用者の状態を把握した上での選定が必要となります。
尚、軽度認定者の給付制限(貸与・購入)は、平成16年に示された「介護保険における福祉用具の判断基準」が現在も適用されています。
介護保険制度を利用した住宅改修について
現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定ですが、住宅改修を行うことはできますか? また、特別養護老人ホームを退去する場合はどうですか?
退院が決定し、あらかじめ改修を行うことで在宅復帰後の生活がスムーズに行える場合は、事前に市町村に確認したうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは可能です。ただし、退院が出来なかった場合は申請できません。
特別養護老人ホームを退去する場合も、本来は退去後に住宅改修を行うものですが、同様に取り扱って差し支えありません。
浴室の床のかさ上げ等は住宅改修として認められています。浴槽に入りやすくするため、床を上げるのではなく(床レベルはそのままで)、浴槽を下げることも住宅改修として認めてよいと考えますが、いかがでしょうか?
その通りです。
身体に麻痺があることから、現在の洋式便器の便座に座れないので、洋式便器の向きを変える工事は、介護保険の対象工事として認めていいですか?
「洋式便器等への便器の取替え」に該当するものと考えます。
扉に付属する敷居を段差解消のため取り替えることに伴い、今ある扉を別のものに新調しなければならない場合、扉の費用は保険給付の対象となりますか。
付帯する工事として保険給付の対象となります。
賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となりますか?
住宅改修の支給対象とはなりません。
以前、設置した手摺が古くなったので、それを撤去して新しい手摺を設置する場合は、介護保険給付の対象となりますか?
単に老朽化だけの理由では、介護保険給付の対象にはなりません。老朽化の為に使用に耐えられないことや、利用者の支障となっているといった理由が必要です。
住宅改修の理由書に状況を詳細に記載しましょう。
A市で認定を受けた方が、来月からB市に住む息子宅での同居を予定しています。 転居する前に、B市の息子宅の介護保険を利用した住宅改修をしたいが、どうすれば良いですか?
B市に事前に改修準備が必要な旨を相談した上で事前申請を行い、転居後に介護保険給付の申請をB市に対し行います。
尚、介護認定の区分は転居先でも継続できますが、転居により被保険者番号は変わりますし、ケアマネジャーの選定・届出を再度行うことが必要な場合もあります。
後日、介護保険給付に支障が出ないよう、手続きの確認を忘れないように注意しましょう。
息子の家に一時的に住んでいる場合、介護保険を利用した住宅改修を行うことは出来ますか?
介護保険を利用した住宅改修は、被保険者証に記載されている住所地のみが対象となります。
息子さんの家に住民票を移していなければ、介護保険を使った住宅改修は行えません。
住宅改修の途中で利用者が死亡した場合、介護保険給付は受けることが出来ますか?
死亡時に完成している部分については、介護保険の給付対象として申請が出来ます。
介護保険給付の申請者や受給者は遺族となるので、申請書類作成時には注意しましょう。
介護保険を利用した住宅改修には、回数の制限がありますか?
回数の制限はありません。利用者1人、現住居につき、20万円までとなります。「1回20万円」との記載が多く間違えやすいのですが、回数ではなく20万円の給付上限額が決まっているだけで、1万円の工事が20回でも、10万円の工事が2回でも良いことになります。

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