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20万円を上限とした住宅改修工事が1割負担でできます。
●転居した場合や要介護度が3段階以上変わった場合は、もう1度利用できます。
●支払い方法は、償還払い方式・給付券方式・受領委任払方式など、市町村によって異なります。
●市町村によっては、別枠でサービスが受けられる場合があります。
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| 手すり1本の取り付け工事から住宅・トイレ・浴槽の改造まで、「福祉のプロ」がリフォームに関するコンサルティングを行います。どうぞ、お気軽にご相談ください。(ご相談・見積無料) |
| 1.ご相談・現場の調査 |
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2.ご提案・見積り |
| 住宅リフォーム担当者がご利用者・ご家族とのアセスメント及び改修箇所を見せていただき、どの程度の工事が必要かを調査します。 |
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ご要望と実際の調査に基づいて、改修の設計図を作成し、見積書と共に提出いたします。 |
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3.ご契約 |
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4.施工・管理 |
| 設計図面・見積書をよく検討していただき、契約を行います。契約後、スケジュールの調整をいたします。 |
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施工時には、各工事業者と打合わせ後、迅速丁寧に作業を進めます。 |
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| (その際、事前に住宅改修工事を行う旨の届出を行い、許可を得る必要がある市町村もあります) |
(住宅リフォーム担当者が必ず立会い、下請け業者への「まかせきり」はありません) |
5.手続き |
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6.アフターフォロー |
| 工事完了後、工事代金の保険給付を受けるために必要な申請書類一式をお渡しします。 |
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改修後のメンテナンスはもちろん、介護に関するご相談にもお応えします。 |
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| (弊社にて代行申請もいたします) |
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| 住宅改修が1割の負担で利用できる工事 |
| (1) |
手すりの取り付け |
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廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、2段式、縦付け、横付けなど。
※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。 |
| (2) |
段差の解消 |
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部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げ他。
※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「浴室内すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。 |
| (3) |
ドアの取り替えなど |
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開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える場合、ドアノブの変更、戸車の設置。
※ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます。 |
| (4) |
床材の変更 |
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部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。 |
| (5) |
便器の取り替え |
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和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。 |
| (6) |
(1)から(5)の住宅改修に付帯するもの |
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(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
(2)浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。
(3)床材の変更のための下地や根太の補強など。
(4)ドアの取り替えに伴う壁や柱の改修工事など。
(5)便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。
※給排水設備工事のうち、水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます。 |
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