Q&A「介護保険制度を利用した住宅改修について」
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現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定ですが、住宅改修を行うことはできますか? また、特別養護老人ホームを退去する場合はどうですか?
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退院が決定し、あらかじめ改修を行うことで在宅復帰後の生活がスムーズに行える場合は、事前に市町村に確認したうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは可能です。ただし、退院が出来なかった場合は申請できません。
特別養護老人ホームを退去する場合も、本来は退去後に住宅改修を行うものですが、同様に取り扱って差し支えありません。
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浴室の床のかさ上げ等は住宅改修として認められています。浴槽に入りやすくするため、床を上げるのではなく(床レベルはそのままで)、浴槽を下げることも住宅改修として認めてよいと考えますが、いかがでしょうか?
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その通りです。
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身体に麻痺があることから、現在の洋式便器の便座に座れないので、洋式便器の向きを変える工事は、介護保険の対象工事として認めていいですか?
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「洋式便器等への便器の取替え」に該当するものと考えます。
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扉に付属する敷居を段差解消のため取り替えることに伴い、今ある扉を別のものに新調しなければならない場合、扉の費用は保険給付の対象となりますか。
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付帯する工事として保険給付の対象となります。
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賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となりますか?
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住宅改修の支給対象とはなりません。
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以前、設置した手摺が古くなったので、それを撤去して新しい手摺を設置する場合は、介護保険給付の対象となりますか?
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単に老朽化だけの理由では、介護保険給付の対象にはなりません。老朽化の為に使用に耐えられないことや、利用者の支障となっているといった理由が必要です。
住宅改修の理由書に状況を詳細に記載しましょう。
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A市で認定を受けた方が、来月からB市に住む息子宅での同居を予定しています。 転居する前に、B市の息子宅の介護保険を利用した住宅改修をしたいが、どうすれば良いですか?
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B市に事前に改修準備が必要な旨を相談した上で事前申請を行い、転居後に介護保険給付の申請をB市に対し行います。
尚、介護認定の区分は転居先でも継続できますが、転居により被保険者番号は変わりますし、ケアマネジャーの選定・届出を再度行うことが必要な場合もあります。
後日、介護保険給付に支障が出ないよう、手続きの確認を忘れないように注意しましょう。
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息子の家に一時的に住んでいる場合、介護保険を利用した住宅改修を行うことは出来ますか?
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介護保険を利用した住宅改修は、被保険者証に記載されている住所地のみが対象となります。
息子さんの家に住民票を移していなければ、介護保険を使った住宅改修は行えません。
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住宅改修の途中で利用者が死亡した場合、介護保険給付は受けることが出来ますか?
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死亡時に完成している部分については、介護保険の給付対象として申請が出来ます。
介護保険給付の申請者や受給者は遺族となるので、申請書類作成時には注意しましょう。
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介護保険を利用した住宅改修には、回数の制限がありますか?
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回数の制限はありません。利用者1人、現住居につき、20万円までとなります。「1回20万円」との記載が多く間違えやすいのですが、回数ではなく20万円の給付上限額が決まっているだけで、1万円の工事が20回でも、10万円の工事が2回でも良いことになります。