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介護・介護保険・福祉用具などについて
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介護用ベッドの選び方について教えてください。 |
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介護用ベッドを選ぶ条件は、高さ、ベッド幅、マットの硬さなど色々ありますが、中でも重要なのはベッドに腰掛けると足の裏がちゃんと床に着くこと。膝とベッドの角度が90度になるのが理想的です。 |
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車いすの選び方について教えてください。 |
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「座る」「移動する」に加えて「移りやすい」ことが大切です。これらすべてを満たす車いすはオーダーメイドでないとなかなか難しいのですが、調節機能をできるだけ使い、使う人の適正サイズに合わせましょう。
また、障害者手帳をお持ちならば、補装具の交付という形で車いすを交付してもらうことができる場合もあります。 |
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床ずれはどうしてできるのですか?防止対策はありますか? |
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床ずれは長い時間同じ姿勢で寝ていて、栄養不良や不潔になってしまったために血流が悪くなり、皮膚や筋肉がくずれていく状態です。
防止対策としては同じ姿勢にさせないため、こまめに寝返りをする(させる)ことや座る生活を送ることが大事です。 |
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介護で困ったときに、どこに相談したらいいのですか? |
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まず、市町村の窓口で相談されることをおすすめします。お困りの事態によってケアマネジャーや施設、業者などの情報を得られます。
(介護保険申請からサービス利用の流れは「介護保険制度のご利用について」をご覧ください) |
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「主治医」はどうやって決めるのですか? |
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利用者自身が決められ、何科の医師でも、他市町村の医師でも構いません。これまでにかかったことのない医師でも診療を受ければ、主治医意見書を書いてもらうことができます。 |
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嫌な思いやトラブルが発生したけれど、サービス事業者にクレームを言いづらいのですが‥。 |
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サービス事業者以外にもケアマネジャー、市町村の窓口、国民健康保険団体連合会に苦情の申し立てができます。まずはケアマネジャーに相談してみてください。 |
住宅改修について
| ●住宅改修について |
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現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定ですが、住宅改修を行うことはできますか。また、特別養護老人ホームを退去する場合はどうですか。 |
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入院中の場合は、住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはありません。ただし、退院後の住宅について予め改修しておくことも必要と考えますので、事前に市町村に確認したうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えない(退院しないこととなった場合は申請できません)ものと考えます。特別養護老人ホームを退去する場合も、本来退去後に住宅改修を行うものですが、同様に取り扱って差し支えありません。 |
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住宅改修中に被保険者本人が死亡した場合は、住宅改修している完成部分について介護保険の給付対象としてよいでしょうか。又は、申請時に被保険者が死亡していることから認めないことで却下すべきでしょうか。 |
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死亡時に完成している部分まで介護保険の給付対象として申請できます。 |
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浴室の床のかさ上げ等は住宅改修として認められています。浴槽に入りやすくするため、床を上げるのではなく(床レベルはそのままで)、浴槽を下げることも住宅改修として認めてよいと考えますが、いかがでしょうか。 |
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貴見のとおりです。 |
| ●トイレについて |
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リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取り替えとして住宅改修の支給対象となりますか。
(1)洋式便器をかさ上げする工事
(2)便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合
(3)補高便座を用いて座面の高さを高くする。 |
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(1)は支給対象となります。(2)については、既存の洋式便器が古くなったことにより、新しい便器に取り替えるという理由であれば、支給対象とはなりませんが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば、便器の取り替えとして住宅改修の支給対象として差し支えありません。(3)ついては、住宅改修ではなく、腰掛便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の支給対象となります。 |
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身体に麻痺があることから、現在の洋式便器の便座に座れないので、洋式便器の向きを変える工事は、介護保険の対象工事として認めていいですか。 |
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「洋式便器等への便器の取替え」に該当するものと考えます。 |
| ●手すりについて |
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母屋と風呂場のある離れが軒を隔てて隣接している場合、二つの建物の間に屋根と渡り廊下と手すりを設置する工事は、住宅改修の段差の解消及び手すりの取付け並びにこれらに付帯する工事として保険給付の対象となるでしょうか。 |
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保険給付の対象となります。 |
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新築時における手すり等の住宅改修は支給対象とならないとありますが、住宅完成直後に改修を行えば支給対象となりますか。 |
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手すり等が必要な身体状況であるならば、住宅新築時に手すり等を設置すべきであると考えますが、住宅完成後に新築工事とは別契約で手すり等を設置した場合には、住宅改修費の支給対象になります。 |
| ●段差解消・スロープについて |
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扉に附属する敷居を段差解消のため取り替えることに伴い、今ある扉を別のものに新調しなければならない場合、扉の費用は保険給付の対象となりますか。 |
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付帯する工事として保険給付の対象となります。 |
| ●床又は通路面の材料 |
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通路面の材料の変更としてはどのような材料が考えられますか。また、この場合の路盤の整備は付帯工事として支給対象となりますか。 |
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例えば、コンクリート舗装、アスファルト舗装、タイル舗装、レンガ舗装等が考えられます。路盤の整備は付帯工事として支給対象として差し支えありません。 |
| ●施設・マンション・アパート・賃貸住宅等の改修 |
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賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となりますか。 |
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住宅改修の支給対象とはなりません。 |
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